会社解散・清算の代行ならライストン税理士事務所

会社解散・清算の代行ならライストン税理士事務所

INFORMATION

お知らせ

会社を解散・清算するにはどうすれば良い?

会社を解散・清算するためには、法務局への「登記手続き」と税務署への「税務手続き」の両方を同時に進める必要があります
これは法律で定められた重要な手続きであり、片方だけでは会社を正しく終了することができません。

登記手続きでは、会社の解散登記や清算人の選任、最終的な清算結了までの一連の手続きを行います。
一方、税務手続きでは、解散届出書の提出から、残余財産確定申告、法人税の清算確定申告などの手続きが必要となります。

これらの手続きは、定められた期限内に正確に行う必要があり、不備があると追加の費用が発生したり、手続きのやり直しが必要になる場合があります
また、債権者への通知や未払い債務の処理など、会社の責任として必ず実施しなければならない事項も含まれています。

このように会社の解散・清算には専門的な知識と経験が必要となるため、多くの経営者様は専門家のサポートを受けながら手続きを進められています

会社を解散・清算するためには、法務局への「登記手続き」と税務署への「税務手続き」の両方を同時に進める必要があります
これは法律で定められた重要な手続きであり、片方だけでは会社を正しく終了することができません。

登記手続きでは、会社の解散登記や清算人の選任、最終的な清算結了までの一連の手続きを行います。
一方、税務手続きでは、解散届出書の提出から、残余財産確定申告、法人税の清算確定申告などの手続きが必要となります。

これらの手続きは、定められた期限内に正確に行う必要があり、不備があると追加の費用が発生したり、手続きのやり直しが必要になる場合があります
また、債権者への通知や未払い債務の処理など、会社の責任として必ず実施しなければならない事項も含まれています。

このように会社の解散・清算には専門的な知識と経験が必要となるため、多くの経営者様は専門家のサポートを受けながら手続きを進められています

こんなお悩みありませんか?

悩む男性

そのお悩み、ライストン税理士事務所が 解決いたします!

代表税理士・石塚友紀

私たちは会社の解散に特化した士業事務所です!

私たちは業界でも珍しい「会社解散に特化した専門事務所」となります。

会社解散手続きの経験の少ない税理士や司法書士が多い中、弊所の会社解散手続きの年間代行件数は200件を超えます。

「会社を早く解散させて新たなスタートを切ってもらいたい」という想いから、会社解散に精通した税理士と司法書士が連携することで、会社解散に必要な手続きを安く丸投げで代行できる体制を整えました。

会社の解散でお悩みの方はぜひ、弊所へご連絡ください。

ライストンが選ばれる理由

税理士と司法書士の握手

01

ワンストップの丸投げ代行サービス

会社解散の手続きでは、通常、税務手続きは税理士に、登記手続きは司法書士にそれぞれ個別で依頼する必要があり、お客様自身が両者の間に立って調整を行わなければなりません。

しかし、ライストンでは税理士と提携司法書士が緊密に連携し、全ての手続きを一括して代行いたします。書類の準備から提出まで、お客様は一切の手続きを私たちにお任せいただけます。

複数の事務所とやり取りする手間から解放され、スムーズな会社解散を実現できます。

02

費用対効果の高い料金体系

会社解散の費用負担は、経営者様にとって大きな関心事です。ライストンでは、最低料金50,000円からという明確な料金設定を実現しました。

必要な手続きに応じて3つのプランをご用意し、事前に詳細な見積もりをご提示いたしますので、追加料金の心配なく、ご予算に応じた最適なプランをお選びいただけます。

経営者様の経済的負担を最小限に抑えながら、確実な会社解散をサポートいたします。

手続き

03

スピーディーに会社解散の手続を完了

会社解散の手続きに特化した事務所だからこそ実現できる、効率的で迅速な対応が私たちの強みです。

多くの経験から確立された独自のシステムにより、書類作成から申請までのプロセスを最適化しています。

法定期限を考慮した計画的なスケジュール管理と、お客様の状況に応じた柔軟な対応により、スピーディーな手続き完了を実現します。

事務所

04

豊富な実績と専門知識

年間200件を超える会社解散手続きの実績は、私たちの専門性と信頼性を示す証です。

一般の税理士・司法書士では対応が難しい複雑な案件でも、豊富な経験とノウハウを活かして適切に対応いたします。

様々なケースに対応してきた実績があるからこそ、想定外の事態やトラブルにも的確に対処できます。

専門家として培った知識と経験を活かし、安全確実な手続きの完了をお約束いたします。

メールとLINE

05

全国対応可能なオンラインサービス

デジタル時代に対応した、場所を問わない便利なサービス提供を実現しています。

メールとLINEを活用した円滑なコミュニケーションにより、全国どこからでも同じ品質のサービスをご利用いただけます。

書類のやり取りは全て郵送で完結し、オンライン相談システムの導入により、時間と場所の制約を受けることなく、スムーズな手続きが可能です。

PRICE

料金プラン

ニーズによってお選びいただける3つの料金プランをご用意しております。
どのプランが良いかお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。

登記手続きライトプラン

①登記手続きライトプラン

解散登記に必要な「株主総会議事録」の作成のみを代行するプランとなります。
「とにかく費用を抑えて会社解散をしたい」という方にオススメのプランです。

登記手続き丸投げプラン

②登記手続き丸投げプラン

会社解散に必要な登記手続きの全てを代行するプランです。
「会社解散の登記手続きを全て丸投げしたい」という方にオススメのプランです。

税務手続き丸投げプラン

③税務手続き丸投げプラン

会社解散に必要な税務手続きの全てを代行するプランです。
「会社解散の税務手続きを全て丸投げしたい」という方にオススメのプランです。

FLOW

ご依頼の流れ

電話する男性

お問合せ

初めてのご相談なので不安な方も多いかと思いますが、まずはお気軽にお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっています。
平日のお問い合わせは24時間以内、土日祝日のお問い合わせは翌営業日に、経験豊富な担当者よりご返信させていただきます。

クライアントと打ち合わせ

無料相談&お見積り

お電話やZoomにて、現在の状況や会社の規模、解散に至った経緯などについて詳しくお聞かせください。
その後、会社解散に必要な具体的な手続きの内容と、明確な費用のお見積りをご提示させていただきます。
追加料金は一切発生しませんので、ご安心ください。

会議の様子

税理士と司法書士が連携して着手開始

ご依頼いただきましたら、すぐに当事務所の税理士と提携司法書士が連携して手続きを開始いたします。
メールまたはLINEにて必要な書類や手続きのご案内をさせていただきます。
分からないことがございましたら、担当者が丁寧にご説明いたします。

書類

必要資料を提出いただいた後は丸投げ代行!

当事務所独自のシステムにより、お客様は必要な資料を郵送またはデータでご提出いただくだけで結構です。
その後の申請書類の作成から、税務署や法務局への提出まで、全ての手続きを当事務所が代行いたします。
お客様は日々の業務に専念いただけます。

VOICE

会社解散の実績・実例の一部をご紹介

ご利用いただきましたお客様のお喜びの声

○○業(業界) ○○代(年齢)K様

口コミの男性

○○で会社が会社が解散するケース

口コミ、喜びの声を150~200文字くらいで掲載

○○業(業界) ○○代(年齢)K様

口コミの男性2

○○で会社が会社が解散するケース

口コミ、喜びの声を150~200文字くらいで掲載

○○業(業界) ○○代(年齢)K様

口コミの男性3

○○で会社が会社が解散するケース

口コミ、喜びの声を150~200文字くらいで掲載

ABOUT US

私たちについて

代表税理士・石塚友紀

会社の解散は、経営者様にとって人生の大きな決断の一つです。 その重要な局面だからこそ、私たちは「会社解散」という一つの専門分野に特化し、経営者様の決断を全力でサポートしています。

税理士・社労士・行政書士の有資格者が所属し、さらに司法書士とも提携することで、煩雑な解散手続きを一括して私たちにお任せいただけます。従来の対面主義にとらわれず、Zoom相談やLINEでの柔軟なコミュニケーションを実現し、経営者様の貴重な時間を無駄にしません。

若く機動力のある事務所だからこそ、効率的な業務遂行により、高品質なサービスをリーズナブルな価格でご提供できます。解散を検討されている経営者様、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの決断に、確かな道筋を示します。

ライストン税理士・行政書士・社労士事務所
代表税理士 石塚友紀

Q&A

よくあるご質問

初回のご相談は無料となっておりますので、安心してお問合せください。

電話やメール、LINE、郵送で全て完結するため、全国どこからでも会社解散手続きの代行が可能です。

会社解散の登記手続きから、最終的な清算結了登記の手続きまで、およそ3ヶ月ほどかかります。

解散登記手続き前のお支払いをお願いしております。

事前にお見積りを出させていただきますので、追加料金が発生することはありません。

税理士が迅速にご対応するため、無申告の期間があってもご対応させていただきます。

代表者の方がお亡くなりになっている状態でも、法人の資料が残っていればご対応可能です。まずは無料相談にて状況をお聞かせいただければと思います。

「みなし解散」がされていても、「清算結了登記」を行わなければ法人格は消滅しないので、清算結了登記の手続きを行う必要があります。

休眠の場合でも、税務署や役所へ毎年申告を行う必要がありますので、稼働する予定がなければ解散することをお勧めいたします。

債務が残った状態の場合は解散登記手続きを行うことができないため、法人破産等の手続きによって負債をなくす必要があります。

BLOG

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お役立ち情報ブログ記事を紹介します。

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